株式や投資信託の配当金を受け取ると、原則として20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。しかし確定申告のやり方次第で、この税金は取り戻せる場合があります。配当金 課税方式には「申告不要」「総合課税」「申告分離課税」の3つがあり、あなたの所得水準によってどれが得かが変わります。この記事では、配当控除の仕組みと所得別の有利・不利を試算しながら、後悔しない選び方を解説します。

特にNISA口座で受け取る配当は非課税なので本記事の対象外ですが、特定口座・一般口座で保有する分については課税方式の選択が節税に直結します。まずは3つの方式の違いを押さえましょう。

この記事の内容

配当金にかかる税金の3つの課税方式

上場株式の配当金は、確定申告をしない「申告不要制度」を選べば、源泉徴収された20.315%だけで課税関係が完結します。手間はかかりませんが、必ずしも税負担が最小になるとは限りません。一方、確定申告をする場合は「総合課税」か「申告分離課税」のどちらかを選びます。

総合課税:配当控除が使えるが累進税率

総合課税は、配当金を給与など他の所得と合算し、所得税の累進税率(5〜45%)で課税する方式です。最大のメリットは「配当控除」という税額控除が使えること。国内株式の配当なら、課税所得1,000万円以下の部分について所得税で配当金額の10%、住民税で2.8%が税額から差し引かれます。

申告分離課税:損益通算ができる

申告分離課税は、配当を他の所得と分けて一律20.315%で課税する方式です。税率は源泉徴収と同じですが、上場株式の譲渡損失と損益通算や繰越控除ができる点が強みです。その年に株の売却損が出ていれば、配当と相殺して税金を取り戻せます。

所得水準別・どちらが得かを試算

総合課税が有利になるかどうかは、あなたの課税所得(給与所得控除などを引いた後の金額)で決まります。配当控除を加味した実質的な所得税率を、申告分離の15%(所得税分)と比べるのがポイントです。

課税所得 所得税率 配当控除後の実質税率(所得税) 総合課税の有利性
195万円以下 5% 0%(控除で相殺) ◎ 総合課税が断然有利
330万円以下 10% 0% ◎ 有利
695万円以下 20% 10% ○ やや有利
900万円以下 23% 13% △ ほぼ拮抗
1,800万円以下 33% 23% × 分離課税が有利

ざっくり言えば、課税所得695万円以下の方は総合課税で配当控除を使うと所得税が軽くなる可能性が高いということです。ただし住民税は別に考える必要があります。

住民税は2023年分(令和5年度)まで所得税と別の課税方式を選べましたが、税制改正により2024年度以降は所得税と住民税で同一の課税方式に統一されました。かつて有効だった「所得税は総合課税、住民税は申告不要」という裏技は使えません。総合課税を選ぶと住民税も総合課税(税率10%−配当控除2.8%=実質7.2%)になる点に注意してください。

総合課税を選ぶ前に確認したい落とし穴

配当を総合課税で申告すると合計所得金額が増えるため、思わぬ副作用が生じることがあります。申告する前に必ずチェックしましょう。

総合課税のメリット
  • 配当控除で低・中所得者は税負担が下がる
  • 源泉徴収された税金の還付を受けられる
  • 課税所得が低いほど効果が大きい
総合課税のデメリット・注意点
  • 合計所得が増え、配偶者控除・扶養控除から外れる恐れ
  • 国民健康保険料や介護保険料が上がる場合がある
  • 外国株の配当には配当控除が使えない
  • 譲渡損失との損益通算はできない

特に自営業者や年金生活者で国民健康保険に加入している場合、配当所得が保険料算定に含まれ、税金の還付以上に保険料が増えてしまうケースがあります。会社員で社会保険(健康保険)に加入している方は配当が保険料に影響しないため、比較的総合課税を選びやすい立場です。

口座選びと申告の実務

そもそも確定申告の手間を減らしたいなら、証券口座の区分選びが重要です。特定口座(源泉徴収あり)を使えば申告不要で完結できますし、あえて総合課税で申告して有利にすることも選べます。口座の仕組みは事前に理解しておきましょう。

高配当株を狙うなら、そもそも配当が非課税になる制度を優先する発想も大切です。新NISAの成長投資枠で高配当株を買えば、配当も譲渡益も丸ごと非課税になり、課税方式で悩む必要がありません。高配当株投資の基本とあわせて、まずは非課税枠を使い切る戦略を検討してください。

NISA口座の配当も確定申告できますか?
NISA口座内の配当は非課税のため、確定申告の対象にはなりません。損益通算や配当控除の対象にもならないので、申告は不要です。ただし国内株の配当を非課税で受け取るには、受取方法を「株式数比例配分方式」に設定しておく必要があります。
外国株の配当でも配当控除は使えますか?
米国株など外国株式の配当には配当控除は適用されません。外国税額控除で二重課税の一部を取り戻すことは可能ですが、控除率の高い配当控除が使えない点で国内株とは扱いが異なります。
課税所得がいくらまでなら総合課税が得ですか?
目安は課税所得695万円以下です。この範囲なら配当控除後の所得税率が申告分離の15%を下回るため有利になりやすいです。ただし住民税や社会保険料への影響も含めて総合的に判断してください。
申告分離課税を選ぶメリットは何ですか?
最大のメリットは株式の譲渡損失と配当を損益通算できることです。その年に売却損が出ている場合、配当と相殺して源泉徴収された税金の還付を受けられます。高所得者で配当控除の恩恵が小さい方にも向いています。

まとめ

配当金 課税方式は「申告不要・総合課税・申告分離」の3択で、正解は所得水準と保険加入状況で変わります。課税所得695万円以下の会社員なら総合課税で配当控除を使うと得になりやすく、譲渡損がある年は申告分離で損益通算が有効です。まずは投資の基礎知識を押さえたうえで、非課税のNISAを優先しつつ、課税口座分は毎年シミュレーションして最適な方式を選びましょう。(税率・制度は2026年時点の情報です。)

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個人向け金融、クレジットカード、銀行商品を専門とする編集チーム。

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