日本では、病気やケガで医療機関にかかったときの自己負担が原則3割で済み、さらに1か月の医療費が高額になっても高額療養費制度によって自己負担に上限が設けられています。この2つの公的な仕組みを理解しておくと、必要以上に民間の医療保険に頼らずに済み、家計の備え方が大きく変わります。この記事では公的医療保険の基本と高額療養費制度をやさしく解説します。
「入院したら数十万円かかるのでは」と不安になりがちですが、実際には公的保険と高額療養費制度が医療費負担を大きく抑えてくれます。まずはこの土台を知ることが、賢い保険選びの出発点です。
この記事の内容
公的医療保険の自己負担割合
日本は国民皆保険で、会社員は健康保険、自営業者は国民健康保険、75歳以上は後期高齢者医療制度に加入します。窓口での自己負担割合は年齢や所得によって次のように分かれます。
- 小学生〜69歳:3割
- 70〜74歳:2割(現役並み所得者は3割)
- 75歳以上:1割(一定以上所得は2割、現役並みは3割)
- 小学校就学前:2割
つまり10万円の医療費がかかっても、69歳以下なら窓口負担は3万円です。残りの7割は加入している健康保険が負担しています。
高額療養費制度の仕組み
高額療養費制度は、同じ月(1日〜末日)の医療費の自己負担が一定の上限を超えた場合、その超えた分が後から払い戻される制度です。上限額は年齢と所得に応じて決まります。69歳以下で年収がおおむね370万円〜770万円の一般的な区分では、上限額は次の式で計算されます。
| 所得区分(69歳以下) | 1か月の自己負担上限(目安) |
|---|---|
| 年収約1,160万円〜 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% |
| 年収約770〜1,160万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% |
| 年収約370〜770万円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
| 年収約370万円以下 | 57,600円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 |
さらに、直近12か月で3回以上高額療養費に該当すると、4回目からは「多数回該当」として上限額が引き下げられます。長期の治療でも負担が青天井にならないよう配慮された仕組みです。
限度額適用認定証で立て替え不要に
高額療養費は本来「後から払い戻し」ですが、事前に「限度額適用認定証」を取得して窓口に提示すれば、はじめから上限額までの支払いで済みます。マイナ保険証を使えば認定証がなくても自動で上限が適用されるため、入院が決まったら早めに手続きしておくと安心です。
- 治療費・入院費など保険診療の自己負担に上限がつく
- 所得が低いほど上限額も低くなる
- 多数回該当でさらに負担が軽くなる
- 入院時の差額ベッド代(個室代)
- 食事代の自己負担分
- 先進医療の技術料や自由診療
- 働けない間の収入の減少
民間の医療保険はどう考える
高額療養費制度があるため、保険診療の自己負担はある程度読める金額に収まります。したがって民間の医療保険は「制度でカバーされない部分」に絞って考えるのが合理的です。具体的には差額ベッド代、先進医療、そして働けない期間の収入減などです。十分な貯蓄があれば、医療保険をシンプルにしたり不要と判断したりする選択もあり得ます。
医療保険そのものの要否は民間の医療保険は本当に必要かで、収入減への備えは就業不能保険で詳しく整理できます。なお高額療養費制度は改正が予定されており、上限額の見直し内容は2026年の高額療養費制度の改正ポイントで確認してください。加入した保険は生命保険料控除の対象になります。保険全般は保険のカテゴリーもご覧ください。
高額療養費は自動で払い戻されますか?
差額ベッド代も高額療養費の対象ですか?
上限額は世帯で合算できますか?
入院前に手続きしておくべきことは?
まとめ
公的医療保険で自己負担は原則3割、さらに高額療養費制度で1か月の負担に上限がつくため、日本の医療費は思ったほど青天井にはなりません。まずはこの土台を理解し、差額ベッド代や先進医療、収入減など制度でカバーされない部分に絞って民間保険を検討するのが、無駄のない備え方です。